2019-05-22 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
ただいま議員御指摘のありました国際礼譲につきましてでございますが、OECDの方で、競争法の審査及び手続に関する国際協力に係る理事会勧告というのがございまして、この中で、ほかの支持国、これはOECDを支持しているということですね、地域の競争法のもとで行われている審査及び手続が、自国の重要な利益に影響を与えると思料する支持国、OECDに対する支持国、地域は、当該他の支持国、地域に対し、当該事項に対する自国
ただいま議員御指摘のありました国際礼譲につきましてでございますが、OECDの方で、競争法の審査及び手続に関する国際協力に係る理事会勧告というのがございまして、この中で、ほかの支持国、これはOECDを支持しているということですね、地域の競争法のもとで行われている審査及び手続が、自国の重要な利益に影響を与えると思料する支持国、OECDに対する支持国、地域は、当該他の支持国、地域に対し、当該事項に対する自国
このような状況を踏まえて、平成二十五年九月には、御案内かと思いますが、ナノ物質の安全性試験・評価に関するOECDの理事会勧告、これが出されておりまして、その中では、工業用ナノマテリアルのリスク管理を行うこと、安全性を評価するためのテストガイドラインを開発すること、さまざまな安全性データの収集、公表等を行うこと、こういったことが勧告をされております。
我が国では、周知のように、一九八〇年のOECD理事会勧告を受けまして個人情報保護に関する法律の立法化の作業が進んだわけでございますけれども、まずは公的部門からということになりまして、一九八八年に行政機関個人情報保護法が成立いたしました。行政機関は、公権力を行使して行政情報を収集し得る立場にあり、重要な行政情報を大量に保有しております。
大臣、今提案説明でもおっしゃいましたとおり、OECD理事会勧告、これ二〇〇七年にございまして、まさに大臣もおっしゃったような、情報量の質、量、そして交渉力の違いという、どの国にも共通の問題があって、やっぱり集団的な訴訟制度、この導入が必要だという指摘がOECDからあって、ヨーロッパ各国はいろいろな形でこの類似の制度を創設した、あるいはしつつあると思いますけれども、比較法の観点から、今審議していますこの
また、二〇〇七年のOECD理事会勧告でも、この集団的訴訟制度の導入が提言されております。 一言で集団的訴訟制度といっても、国ごとにさまざまな枠組みを採用しているわけでございますが、我が国の法律案では、フランスを初めとした他の幾つかの国と同様に二段階型の訴訟制度を採用しております。 この点について、野々山参考人にお伺いをしたいと思います。
この集団的消費者被害救済制度については、二〇〇七年のOECD理事会勧告でその導入が提言されており、二〇〇九年の消費者庁設置法附則でも、三年を目途に必要な措置を講じることが定められていました。この間にも、内閣府の研究会、消費者庁の検討会などで長い間議論が続けられてきたものであります。
もう一つは救済行政ということで、これは二〇〇七年、OECDの理事会勧告があるんですけれども、消費者保護の執行機関が消費者の被害救済のための損害賠償請求等を行える仕組みの整備というものを求めています。我が国には、こういう制度というのは、組織犯罪における被害回復給付金の制度があるだけで、ほかには皆無です。
主に消費者政策委員会、CCPという場で議論が行われまして、二〇〇七年七月に先生御指摘の消費者の紛争解決及び救済に関するOECD理事会勧告というものが採択されたところでございます。
本当は、仲裁センターの立場についてとか、昨今は外国人自体が日本の国内において消費者になることも多くて、OECDの理事会勧告にもありましたので、そういう外国人対応、また国境を越えた対応についてもお聞きしたかったのでありますが、もう時間が終了となってしまいました。
すなわち、一九八〇年九月のプライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関するOECD理事会勧告がございますが、それにおきましても、専門家グループは、差別の危険性というような各種のセンシティブ性の基準について議論してきたが、センシティブと万人に認められるようなデータを定義づけることは不可能であることがわかったという理由により、センシティブ情報についての特段の勧告はなされなかったと承知
この年次で憲法が改正されているということを見まして、OECDの理事会勧告とか、あるいはまた一九九五年のEU指令で、この個人情報の保護が我が国においても喫緊の課題とされて、それで個人情報保護法が制定されて、一年後に本格施行に入ってくる見込みでございます。
具体的な規定、義務規定の中で反映をされている、そういう部分もあるわけでございますが、これらの規定によって、いわゆるそのOECDの理事会勧告で言われました、ガイドラインに掲げるプライバシーと個人の自由の保護に係る原則をその国内法の中で考慮すると、こういう部分が達成をされまして、今後のいわゆる情報のグローバルな流通にとって支障はないかどうか、この辺のちょっと御見解をお聞かせ願いたいと思います。
このOECDの理事会勧告が一九八〇年の九月二十三日に採択されました。そこで八原則が示されておりまして、こういうものをもとに当時の行政管理庁でプライバシー保護研究会ができまして、そこで日本におけるあり方を検討いたしました。そのとき既に今日言う包括的個人情報保護法を考えてはどうかということをまとめております。
これは、この個人情報保護の議論の出発点になっておりますOECDの理事会勧告の解説メモランダムにおきましても、差別の危険性という各種のセンシティブ性の基準について議論してきたが、センシティブと万人に認められるようなデータを定義づけることは不可能であることがわかったという指摘もあるわけでございます。
これは、先ほど申し上げましたように、OECDの理事会勧告を受けたものでありまして、OECD理事会勧告の八原則もつぶさに検討いたしまして、どうも八つというのは日本人の息の長さからしますと必ずしもうまく入ってこないというところもありまして、これを五つの原則に要約したことがあります。
ただ、私どももOECDの理事会勧告等はもちろん拝見しているわけです。地方によっても何か随分違うなと。組合活動だとか性生活だとか書いてあるとかいうのは、すべて、必ずしもどの国でも共通の項目があるわけじゃなくて、そして、国によっていろいろな事情があるということ。
OECDでは、プライバシー保護のための各国の法制度は国際的な情報の流通に支障を及ぼすことを防止するという、こういう考え方のもとに、一九八〇年に、プライバシー保護と個人データの国際流通についてのOECD理事会勧告を採択いたしました。その結果、いわゆるOECD八原則を盛り込んだガイドラインを加盟各国に示しているわけであります。
一九八〇年にプライバシー保護と個人データの国際流通についてのOECD理事会勧告が採択されておりまして、この中で、プライバシー保護と情報の自由な流通の確保という競合する価値を調和させることを目的としてOECD八原則を盛り込んだガイドラインを示し、詳細は避けますが、加盟各国に対し国内法制に反映させることを求められております。
一九八〇年のOECD理事会勧告の解説メモランダムにおいても、センシティブと万人に認められるようなデータを定義づけることは不可能であるとされているところであります。 したがって、いわゆるセンシティブ情報の収集、利用を含む取り扱いについては、必要に応じて個別の法制度や施策ごとにきめ細かく措置することが適当であると考えております。
あるいは、OECDの理事会勧告、OECDが示している八原則というものもございます。まあ、世界の常識と言っていいんでしょうか、世界の潮流と言っていいんでしょうか、そういうものも恐らく念頭に置いての今回の法律提案であろうかと思いますが、それを踏まえてよろしくお願いをいたします。
一九八〇年に、OECDは、理事会勧告として、個人データの国際的流通を前提としたプライバシー保護の国際的な最小限の基準として、八原則のガイドラインを示しました。その中では、個人情報のデータ収集には制限を設けるべきであると勧告していますが、政府案では、収集の制限を明確に規定せず、収集に当たって本人の同意も欠落させています。
一九八〇年のOECD理事会勧告以来、国際社会では、個人情報の保護と自由な流通を調和させる取り組みが積極的に進められております。今や、OECD加盟国二十九カ国中、民間分野を包括する法制度を持たないのは、我が国を含め五カ国にすぎません。また、一九九五年のEU指令は、加盟国に対し、個人情報の保護レベルが不十分な域外国への個人情報の移転を制限する国内法制を整備するよう義務づけております。
この点、一九八〇年のOECD理事会勧告の解説メモランダムにおいても、センシティブと万人に認められるようなデータを定義することはほとんど不可能であるとされているところであります。 したがって、この問題については、必要に応じて個別の法制度や施策ごとにきめ細かく措置することが適当ではないかと考えております。 報道目的の定義、判断についてのお尋ねがございました。